ストーカー総合調査
あなたの現況をうかがった上でどう対応していくべきかを考え、アドバイスさせていただき、対応策をご提案させていただきます。
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1.ボディーガード
2.証拠収集、行為者の特定
3.行為を行わない旨の誓約書の取り付け
4.慰謝料、損害賠償について
5.盗聴・盗撮検査
6.ストーカー対策を総合的にバックアップ |
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総合的に対応する場合は20万円〜
個別の調査についてはご相談下さい。
kensei@koga-tantei.com
ストーカー行為等の規制等に関する法律は、身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るため、平成12年5月24日に公布し、同年11月24日に施行された法律です。
この法律では警察がストーカーに対して実際に行使ができる行動が定められていますが、まず「警告」で始まります。
これはつまり被害者がストーカーによる被害を訴えても、警察署に相談をした段階では事実上の救済とまでいかないものなのです。さらにストーカー行為がエスカレートしていき、警告に従わなかった場合、都道府県公安委員会が禁止命令を行うこととなります。これでもストーカー行為が続くようであったら、禁止命令違反として、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになるのです。これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や援助を行うものとされています。
また、警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、処罰を求めることができます。いわば警察に検挙を求めることができるのです。しかし、告訴しなければ検挙することができません。告訴した際の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
わたしたちがこの規制法を過度に信用することはとても危険です。 人間の感情は複雑で深く、もともと目に見えないものです。目に見えないものであるがゆえ、先がどうなってしまうのか想像するこができない、また悲惨な結果となってしまうことが考えられる犯罪であり非常に怖いところであるのです。
警察はあくまでも公的機関ですので基本的に第三者に過ぎず、個人の感情の深いところまでは面倒を見てくれません。たとえどれだけ自分がストーカー行為によって深く傷つけられてしまい、傷の深さをどれだけ訴えても、それが目に見えてわかる事件にならなければ、警察は動いてはくれません。ですから私たちは、普段から警察や法律の限界を知り、状況を見て何らかの防衛手段や対策を講じ絶えず自己管理を怠らず、被害に遭えば慌てずに証拠を根気よく集め、いつでも出るところへ出て戦えるようにすることが重要だと言えます。
証拠を残す際に一番重要なのは「いつ、どこで、誰が、なぜ、何を、どうした」を記録することです。行為者と直接話をして説得しようとしても、まずはダメです。むしろ行動をエスカレートさせてくる可能性さえあります。とにかくストーカーにはあくまでも堂々とした態度で一定の心理的距離をおいて接することが重要です。優柔不断な態度は止めましょう。
下手に近づいたり、そうかと思うと逃げ回ったりするような一貫性のない態度をとりつづけると、さらに行動をエスカレートさせてくるものです。また否定的な感情をとらないことです。
タイプにもよりますが、そんな態度を見せると相手の感情を逆なでさせてしまいます。また、ストーカー行為が長期間にわたり精神的に疲労度が増してくると、一気に解決に持ち込みたくなって直接話し合いたい衝動に駆られることが何度も起きると思います。しかしこれは決してしてはいけません。あなたの身が危険にさらされてしまいます。相手と話し合う場合は、たとえ相手が以前には恋愛関係であった相手だとしても、かならず第三者と一緒に話合うべきです。
相手に対してはあくまでも毅然とした態度を貫くことが大切です。 あなたがどれだけ追い詰められても、必ずどこかに救いの手はあると思ってください。
相手の攻撃が始まった段階で、家族や一番身近な友人に相談をすることと同時に警察に証拠を提示して相談しておくことをお勧めします。
これまで述べてきたことを淡々と一人で実行に移すにはとても難しいことだと思います。そんなとき当事務所にご相談いただけるならきっと、あなたの強い味方になれると信じています。
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